令和6年4月より、求人票に明示すべき事項が追加されます

職業安定法施行規則が改正されました。

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要です。
(1)従事すべき業務の変更の範囲(※)
(2)就業場所の変更の範囲(※)
(3)有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。

マイページからの変更方法

求人者マイページ上での変更箇所は、3点とも「3.仕事内容」です。  
※書き切れないときは、「8.選考方法」の「求人に関する特記事項」に入力してください。

(1)従事すべき業務の変更の範囲→「仕事の内容」欄

(2)就業場所の変更の範囲→「転勤の可能性」欄

(3)有期労働契約を更新する場合の基準→「雇用期間」欄

リーフレット



詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。