求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されます。

職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は「従事すべき業務の変更の範囲」、「就業場所の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準」の明示をお願いします。

リーフレット

「求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください。」