【令和7年10月1日施行】教育訓練休暇給付金について

事業主・労働者の皆さまへ

・労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで訓練・休暇期間中の生活費を保証する制度です。
・一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。

・支給要件や手続の流れ等の詳細は各種資料をご確認ください。
 

リーフレット

参考

お問合わせ先

教育訓練休暇給付金の手続について、
事業主の手続は、事業所を管轄するハローワーク、
労働者の手続は、住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。