令和6年4月より求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されます。

職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申し込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示が必要になります。
詳しくは、リーフレットをご覧ください。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準

リーフレット

参考