企業内人権啓発推進員制度について

 京都労働局では、他の8機関(京都地方法務局、近畿財務局京都財務事務所、近畿農政局、近畿経済産業局、近畿運輸局、近畿地方整備局、京都府、京都市)とで人権啓発活動推進のため、京都人権啓発行政連絡協議会を組織し、活動の一環として従業員25人以上の事業所※1を対象に「企業内人権啓発推進員」の設置をお願いしています。
(従業員25人未満の事業所でも設置いただけます。)
 現在では9割近くの事業所において設置いただいております。

 企業内人権啓発推進員の役割としては、
  1 企業内の人権啓発推進体制の確立及び啓発推進計画の策定、推進
  2 企業内の公正な採用選考システムの確立
  3 人権問題への認識を深めていただくための研修会・講演会等への出席
  4 人権に配慮した職場環境の整備
 などとなります。

 各事業所におかれましては、趣旨に御理解をいただき、企業内人権啓発推進員を設置いただきますようお願いいたします。
 なお、推進員については、採用選考や雇用管理に相当の権限を有する方を選任いただきますようお願いいたします。
 推進員を新たに選任したり変更した場合などは、「企業内人権啓発推進員選任・変更報告書」により、管轄のハローワークまでお知らせください。


 ご提出は以下のメールアドレスあて電子メールでも可能です。

 
 ※1 労働者派遣事業、職業紹介事業を行っている事業所につきましては、従業員数にかかわりなく設置をお願いいたします。

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職業安定部 職業対策課

TEL
075-275-5424

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