「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の延長について

※ このページの内容は令和4年3月31日までに係るものです。令和4年4月以降の内容については、「新型コロナウイルス感染症への対応について」の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金に関するご案内」をご確認ください。

厚生労働省では、
1.妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を設けるとともに、
2.この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)を設けています。

このたび、これらの措置及び助成金について、下記のとおり期限を延長しましたので、お知らせいたします。
1の措置について、期限(令和4年1月末)を令和4年3月末まで延長。
2の助成金について、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限及び対象となる休暇の取得期限(令和4年1月末)を、ともに令和4年3月末まで延長(併せて、助成金の申請期限を令和4年5月末まで延長)。



また、京都労働局雇用環境・均等室において、新型コロナウイルス感染症への感染について、ストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩みの妊婦の方を対象に、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設け、相談に対応しています。
この相談窓口の開設期間についても、令和4年3月末まで延長しました。
 
母性健康管理措置等に係る特別相談窓口

   期 間  令和2年10月1日(木)~令和4年3月31日(木)
 
   場 所  京都労働局 雇用環境・均等室
        (京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451番地)

   T E L  075-241-0504
 

~妊娠中の女性労働者の母性健康管理の措置とは~

〇妊娠中の女性労働者が医師等の指導により母性健康管理指導事項連絡カード等を提出した場合、事業主はその指導内容に対応した措置を講じる義務があります。(男女雇用機会均等法第13条)

〇新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理の措置とは、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正により、新型コロナウイルス感染症への感染の恐れに関する心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、女性労働者が医師や助産師から休業等の指導を受け、事業主に申し出た場合、事業主が指導に基づき必要な措置を講じることを義務付けており、適用期間は令和2年5月7日から令和4年3月31日までです。

〇なお、休業が必要な場合、休業中の賃金をどのようにするかについては、個々の事業主に任されていますが、有給の特別休暇(年次有給休暇の賃金相当額の6割以上)の制度を導入の上、休業があった場合には助成金を活用いただくよう、事業主へ働きかけています。

(参考資料)
<参考HP>
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について

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