【同一労働同一賃金への対応に向けて】職務分析・職務評価セミナー、コンサルティングのご案内

 令和2年4月1日にパートタイム・有期雇用労働法が施行され、通常の労働者(正規雇用労働者等)とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されました(中小企業における同法の適用は、令和3年4月1日)。
 特に基本給については、様々な要素に基づき支払われているため、待遇差が不合理かどうかについて判断が容易ではないケースが想定されます。

 厚生労働省では、このようなケースへの対応の一助とするため、委託事業により「職務分析・職務評価セミナー」「職務分析・職務評価コンサルティング」を、いずれも無料にて実施していますので、是非この機会にご活用ください
 ・ 「職務分析・職務評価セミナーのご案内」
 ・ 「職務分析・職務評価コンサルティングのご案内」
 
 ※ 職務分析とは、職務に関する情報を収集・整理し、職務内容を明確にすることです。
   職務評価とは、社内の職務内容を比較し、その大きさを相対的に測定する手法です。
 ※ 職務分析・職務評価についての詳細については、厚生労働省 職務分析・職務評価 導入支援サイト(パート・有期労働ポータルサイト内)をご覧ください。


 

問い合わせ


 ・「職務分析・職務評価セミナー」「職務分析・職務評価コンサルティング」について
  Pwcコンサルティング合同会社 職務分析・職務評価事務局 (委託先)
   電話  03-6869-2015

 ・パートタイム・有期雇用労働法について
  京都労働局 雇用環境・均等室
   電話  075-241-0504
 

 

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