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働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の申請期限等の延長について
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)では、新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援しています。
このたび、同コースの期限等が以下のとおり延長されましたので、ご案内します。
事業実施期間:令和2年2月17日から令和2年12月31日まで
交付申請期限:令和3年1月4日(必着)
支給申請期限:令和3年1月15日(必着)
なお、予算を超過するおそれが生じた場合には交付決定を行わないことが起こり得ますので、なるべく早く申請されるようお願いいたします。
● 「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)のご案内」
詳細については、厚生労働省 ホームページをご覧ください。
このたび、同コースの期限等が以下のとおり延長されましたので、ご案内します。
事業実施期間:令和2年2月17日から令和2年12月31日まで
交付申請期限:令和3年1月4日(必着)
支給申請期限:令和3年1月15日(必着)
なお、予算を超過するおそれが生じた場合には交付決定を行わないことが起こり得ますので、なるべく早く申請されるようお願いいたします。
● 「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)のご案内」
詳細については、厚生労働省 ホームページをご覧ください。
問い合わせ
問合せ先
京都労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 075-241-3212