「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直し及び「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設について

照会先

京都労働局雇用環境・均等室

電話 075-241-0504(ダイヤルイン)

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金。以下「助成金」という。)を設けています。
 
 昨日、関係法令が公布・施行され、助成金の支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年9月30日を、同年12月31日まで延長することとしました
 なお、令和3年1月末までとなっている、対象となる休暇の取得期限については、変更はありません。
 
 また、働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月29日までの期間、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設置しますので、お知らせいたします。
※事業主からのご相談も受け付けています。

 

母性健康管理措置等に係る特別相談窓口

   期 間  令和2年10月1日(木)~令和3年1月29日(金)
 
   場 所  京都労働局 雇用環境・均等室
        (京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451番地)

   T E L  075-241-0504
 
~妊娠中の女性労働者の母性健康管理の措置とは~

〇妊娠中の女性労働者が医師等の指導により母性健康管理指導事項連絡カード等を提出した場合、事業主はその指導内容に対応した措置を講じる義務があります。(男女雇用機会均等法第13条)

〇新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理の措置とは、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の一部改正により、新型コロナウイルス感染症への感染の恐れに関する心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、女性労働者が医師や助産師から休業等の指導を受け、事業主に申し出た場合、事業主が指導に基づき必要な措置を講じることを義務付けており、適用期間は令和2年5月7日から令和3年1月31日までです。

〇なお、休業が必要な場合、休業中の賃金をどのようにするかについては、個々の事業主に任されていますが、有給の特別休暇(年次有給休暇の賃金相当額の6割以上)の制度を導入の上、休業があった場合には助成金を活用いただくよう、事業主へ働きかけています。

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