労働者派遣事業適正運営協力員について

 労働者派遣法の施行にあたっては、行政機関による違法行為の防止、摘発に加え、民間の自発的な活動によって労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護を図っていくことが必要不可欠です。

 このため、行政機関の取り組みを補完するものとして派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等に対する相談援助等を行う労働者派遣事業適正運営協力員を民間から選任して委嘱しています。

 厚生労働大臣から委嘱された労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じ、専門的な助言を行います。 

 

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