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労働保険特別加入制度について
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
※ここでいう『労働者』とは、労働基準法第9条に定める「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で、賃金(「報酬」ではない)を支払われる者をいう。」に該当する者をいいます。
特別加入制度の種類、及び、その加入対象となる方などについて
第一種特別加入『中小事業主等』について
中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
① 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
表1
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
(1)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
(2)労働保険の事務処理を『労働保険事務組合』に委託していること
(3)中小事業主を含めて、当該事業場の業務に従事する役員・家族従事者など労働者以外の方全員を包括して加入手続きを行うこと ( 病気療養中、その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことができます。労災保険の特別加入をしないことの理由書の様式例[17KB])
の3つの要件をすべて満たすことが必要です。 なお、労働保険事務組合一覧につきましては、『労働保険事務組合とは』をご覧ください。
第二種特別加入『一人親方等』について
一人親方とは、労働者を使用(雇用)しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者、及び、その事業に従事する方のうち、主に以下の種類の事業を行う方をさします。
一人親方等に該当する方が特別加入するためには、当該事業と同一業種の一人親方の『団体』に加入して頂き、その『団体』を経由して加入手続きを行って頂くことになります。
一人親方団体名簿[PDF:208KB](京都)
年度更新(毎年6月1日から7月10日まで ※曜日により変動あり)の期間中に手続きを行ってください。
第2種特別加入事業(一人親方等特別加入)申告記入要領[PDF:867KB]
組様式第6号(乙)保険料申告書内訳[31KB]
第2種特別加入保険料申告内訳[1,012KB]
別紙様式第1号 特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳[192KB]
第三種特別加入『海外派遣』について
労災保険は本来、日本国内にある事業場に適用され、そこに就労する労働者が給付の対象となる制度ですので、海外の事業場で就労する方は対象となりません。国内の事業場で就労していた方が転勤命令等で海外の事業場へ派遣された場合についても海外の事業場で就労する限り同様です。
このような方については、通常、その国の災害補償制度の対象となりますが、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることから、海外へ派遣された方についても、日本国内と同様の労災保険の給付が適用されるように設けられたのが海外派遣者の特別加入制度です。
海外派遣者として特別加入することができる範囲は、以下のとおりです。
・日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外の支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など、海外で行われる事業に従事する労働者
・日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある中小規模の事業(表1参照)に事業主等(労働者でない立場)として派遣される人
・国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体(JICA)から派遣されて、発展途上地域で行われている事業に従事する方
第3種年度更新様式 → ダウンロードはこちら[本省HP]
詳しくは、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
監督署の一覧
※ここでいう『労働者』とは、労働基準法第9条に定める「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で、賃金(「報酬」ではない)を支払われる者をいう。」に該当する者をいいます。
特別加入制度の種類、及び、その加入対象となる方などについて
第一種特別加入『中小事業主等』について
中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
① 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
表1
業種 | 労働者数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用(雇用)している場合は労働者を常時使用しているものとして取り扱われます。 |
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
(1)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
(2)労働保険の事務処理を『労働保険事務組合』に委託していること
(3)中小事業主を含めて、当該事業場の業務に従事する役員・家族従事者など労働者以外の方全員を包括して加入手続きを行うこと ( 病気療養中、その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことができます。労災保険の特別加入をしないことの理由書の様式例[17KB])
の3つの要件をすべて満たすことが必要です。 なお、労働保険事務組合一覧につきましては、『労働保険事務組合とは』をご覧ください。
第二種特別加入『一人親方等』について
一人親方とは、労働者を使用(雇用)しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者、及び、その事業に従事する方のうち、主に以下の種類の事業を行う方をさします。
業種 | |
1 | 個人タクシー、個人貨物運送業者、 原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業 |
2 | 建設業の一人親方 |
3 | 漁船による自営業者 |
4 | 林業の一人親方 |
5 | 医薬品の配置販売業者 |
6 | 再生資源取扱業者 |
7 | 船員法第一条に規定する船員が行う事業 |
8 | 柔道整復師 |
9 | 創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者 |
10 | あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師 |
11 | 歯科技工士 |
12 | 特定フリーランス事業 |
13 | 指定農業機械作業従事者 |
14 | 職場適応訓練受講者 |
15 | 金属等の加工、洋食器加工作業 |
16 | 履物等の加工の作業 |
17 | 陶磁器製造の作業 |
18 | 動力機械による作業 |
19 | 仏壇、食器の加工の作業 |
20 | 事業主団体等委託訓練従事者 |
21 | 特定農作業従事者 |
22 | 労働組合等常勤役員 |
23 | 介護作業従事者及び家事支援従事者 |
24 | 芸能関係作業従事者 |
25 | アニメーション制作作業従事者 |
26 | ITフリーランス |
一人親方等に該当する方が特別加入するためには、当該事業と同一業種の一人親方の『団体』に加入して頂き、その『団体』を経由して加入手続きを行って頂くことになります。
一人親方団体名簿[PDF:208KB](京都)
年度更新(毎年6月1日から7月10日まで ※曜日により変動あり)の期間中に手続きを行ってください。
第2種特別加入事業(一人親方等特別加入)申告記入要領[PDF:867KB]
組様式第6号(乙)保険料申告書内訳[31KB]
第2種特別加入保険料申告内訳[1,012KB]
別紙様式第1号 特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳[192KB]
第三種特別加入『海外派遣』について
労災保険は本来、日本国内にある事業場に適用され、そこに就労する労働者が給付の対象となる制度ですので、海外の事業場で就労する方は対象となりません。国内の事業場で就労していた方が転勤命令等で海外の事業場へ派遣された場合についても海外の事業場で就労する限り同様です。
このような方については、通常、その国の災害補償制度の対象となりますが、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることから、海外へ派遣された方についても、日本国内と同様の労災保険の給付が適用されるように設けられたのが海外派遣者の特別加入制度です。
海外派遣者として特別加入することができる範囲は、以下のとおりです。
・日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外の支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など、海外で行われる事業に従事する労働者
・日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある中小規模の事業(表1参照)に事業主等(労働者でない立場)として派遣される人
・国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体(JICA)から派遣されて、発展途上地域で行われている事業に従事する方
第3種年度更新様式 → ダウンロードはこちら[本省HP]
詳しくは、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
監督署の一覧
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部労働保険徴収課
- TEL
- 075-279-3220