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高年齢者雇用状況等報告
概要
事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項に基づき、定年、継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況について、毎年、厚生労働大臣に報告しなければならないこととされています。本報告結果に基づき、65歳までの高年齢者雇用確保措置及び70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況等を把握するとともに、生涯現役社会の実現に向けて、これらの措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる必要な指導や助言を実施していきます。なお、従業員に高年齢者がいない場合も報告が必要です。
提出方法
毎年6月1日現在の状況を、企業の主たる事業所(いわゆる本社)において、支社、支店等の分をとりまとめて、企業の主たる事業所を管轄するハローワークに提出いただきます。提出に当たっては、郵送又は持参のほか、電子申請による手続きが可能です。ハローワークの開庁時間にかかわらず、24時間手続きができるため、是非電子申請をご活用ください。







