外国人雇用状況の届出制度等について

~外国人雇用はルールを守って適正に~

 

 外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。

 

以下の2点は、事業主の責務です!

雇入れ・離職時の届出

 外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
 また、届出に当たり、事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があるため、不法就労の防止につながります。

 

適切な雇用管理

 事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」 (208KB; PDFファイル)が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき定められています。
 この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。

新たな外国人材受入れ制度(在留資格「特定技能」の創設)について

 平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において、在留資格「特定技能」の創設等を内容とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号。一部の規定を除き、平成31年4月1日施行)

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