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事業主が雇用管理上講ずべき措置とは?

 職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)に関し、事業主が雇用管理上講ずべき措置は、厚生労働大臣の指針において10項目定められています。事業主は、これらについて必ず講じなければなりません


10項目のポイント
☆事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
1. 職場におけるセクハラの内容・セクハラがあってはならない旨の方針を明確化し、労働者(パートタイマー、派遣労働者等も含む。以下同じ。)に周知・啓発すること。
2. セクハラの行為者については厳正に対処する旨及び対処の内容就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること。

☆事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
3. セクハラに関する相談窓口を設けること。
4. 相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにすること。また、セクハラに該当するか微妙な広く相談に対応すること。

☆事後の迅速かつ適切な対応
5. 相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
6. 事実確認ができた場合は、事案の内容や状況に応じて被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
7.

事実確認ができた場合は、速やかに行為者に対する措置を適正に行うこと。 

8. 再発防止に向けた措置を講じること。(事実確認できなかった場合も同様)

☆上記の措置と併せて講ずべき措置
9. 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
10. 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨定め、労働者に周知・啓発すること。

この10項目のうち、1~4、9,10については、セクシュアルハラスメントの具体的な問題が生じていなくても、平素から措置しておかなければならない事項です。

★注意★
派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないことにご注意ください。(参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第47条の2)


具体的な対応事例
あらかじめ措置しておかなければならない、職場におけるセクシュアルハラスメント対策(上記1~4、9,10)の実施方法について、具体例をご紹介します。ご参考の上、企業の規模や職場の状況に応じ、適切と考える措置を実施してください。
A社. 就業規則に委任規定を設けた上で、詳細を別規程で定めた例 (PDF)
B社. 就業規則に明記されていない事項をパンフレットなどで周知した例 (PDF)
C社. D社 C社:どのような性的言動がどのような処分に相当するかを記載した懲戒規定の例 D社:処分にあたっての判断要素を記載した懲戒規定の例(PDF)
周知用チラシ(Word) 
セクシュアルハラスメントの防止に関する規定(Word)
相談・苦情への対応の流れの事例

  

  ★注意★

 
 

* 正社員に適用される就業規則だけでなく、パートタイム労働者や派遣労働者を含むすべての労働者に適用される就業規則に規定する必要があります。
* 就業規則に定めるだけでなく、その規定をパートタイム労働者や派遣労働者を含むすべての労働者に、継続的に周知・啓発することが必要になります。
 就業規則の懲戒規定等にセクシュアルハラスメントが明示されていない場合、セクシュアルハラスメントについての適用をパンフレット等で別途労働者に周知することが必要です。
* 労働者が相談しやすい窓口とするため、担当者の人選に配慮するとともに、ポスター、チラシ等により担当者の氏名や連絡先等を別途周知することが望まれます。
 処分の決定に当たっての判断要素については、対処の内容を決定する場合に重視するセクシュアルハラスメント行為に含まれうる要素を示す必要があります。
(上記のほかに考えられる判断要素の例)
・ 犯罪性の有無
・ 反復・継続性
・ 加害者の改悛の程度 など



◎ 対策の実施方法は、他にも様々なやり方がありますので、ぜひ労働局にご相談ください。
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