☆事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 |
1. |
職場におけるセクハラの内容・セクハラがあってはならない旨の方針を明確化し、労働者(パートタイマー、派遣労働者等も含む。以下同じ。)に周知・啓発すること。 |
2. |
セクハラの行為者については厳正に対処する旨及び対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること。 |
☆事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 |
3. |
セクハラに関する相談窓口を設けること。 |
4. |
相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにすること。また、セクハラに該当するか微妙な広く相談に対応すること。 |
☆事後の迅速かつ適切な対応 |
5. |
相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 |
6. |
事実確認ができた場合は、事案の内容や状況に応じて被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。 |
7. |
事実確認ができた場合は、速やかに行為者に対する措置を適正に行うこと。
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8. |
再発防止に向けた措置を講じること。(事実確認できなかった場合も同様) |
☆上記の措置と併せて講ずべき措置 |
9. |
相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。 |
10. |
相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨定め、労働者に周知・啓発すること。 |
この10項目のうち、1~4、9,10については、セクシュアルハラスメントの具体的な問題が生じていなくても、平素から措置しておかなければならない事項です。
★注意★
派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないことにご注意ください。(参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第47条の2) |