厚生労働省 石川労働局

> サイトマップ > お問い合わせ> よくあるご質問  調べたい語句を入力して下さい→
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 雇用環境・均等関係 > 法令・制度 > 1歳を超えて育児休業を取得できる場合もあります

1歳を超えて育児休業を取得できる場合もあります

 

育児休業は、原則として養育する子の1歳到達日(誕生日の前日)までですが、要件を満たせば、1歳2カ月まで、1歳6カ月まで、2歳まで育児休業を取得できます。

 

 

1歳2カ月まで休業できる場合(パパ・ママ育休プラス)

 両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2カ月まで育児休業が取得できます。

 ※両親それぞれが育児休業を取得できる期間は1年間です。

 

以下の3点を満たす必要があります。

(1)育児休業を取得しようとする労働者(以下「本人」)の配偶者が、子の1歳の誕生日の前日までにおいて育児休業を取得していること。

 

(2)本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。

 

(3)本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること。

 

 

1歳6カ月まで休業できる場合

 本人または配偶者が子の1歳の誕生日の前日において育児休業をしており、かつ、1歳を超えても休業が特に必要と認められる、以下のいずれかの場合に取得できます。

 

(1) 保育所(※)に入所の申し込みを行っているが、子の1歳の誕生日以後の期間について、当面入所できない旨通知された場合。

 ※保育所には無認可保育施設は含まれないため、市町村に対して保育の申し込みを行っているが入所できない場合に限ります。

 

(2) 常態として子の養育を行っている配偶者であって、子の1歳の誕生日以後の期間について常態として子の養育を行う予定であった者が死亡、負傷・疾病、離婚などによって子を養育することができなくなった場合。

 

 

 ■2歳まで休業できる場合

 本人、または配偶者が子の1歳6か月の誕生日応当日の前日において育児休業をしており、かつ、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる、以下のいずれかの場合に取得できます。

(1)保育所等(※)に入所の申込を行っているが、子の1歳6か月の誕生日応当日以後の期間について、当面入所できない旨通知された場合。

※保育所には無認可保育施設は含まれないため、市町村に対して保育の申し込みを行っているが入所できない場合に限ります。

 

(2)常態として子の養育を行っている配偶者であって、子の1歳6か月の誕生日応当日以後の期間について常態として子の養育を行う予定であった者が、死亡、負傷・疾病、離婚などによって子を養育することができなくなった場合。 

    厚労省人事労務マガジン   職業訓練案内HP用バナー.jpg     プレゼンテーション2.jpg   労災レセプト電算処理システム.pngbanner_bnr_e-Gov.png 

       

 

 

 

石川労働局 〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階

Copyright(c)2000-2011 Ishikawa Labor Bureau.All rights reserved.