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職場のハラスメント対策の概要
 
事業主の皆さん 職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する
ハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策を実施していますか?


 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正され、セクシュアルハラスメントに加えて、平成29年1月1日から新たに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても防止措置を講ずることが事業主に義務付けられます。ハラスメントの内容は異なりますが、どちらのハラスメントも許されないものであること、また労働者の能力発揮の妨げになる問題であることには変わりありません。

 これまで職場におけるセクシュアルハラスメントの防止措置を講じてきた経験を活かしつつ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても必要な措置を講じてください。

 

均等法上の「職場におけるセクシュアルハラスメント」とは?
均等法上のセクシュアルハラスメントとはどのようなものか、確認してみましょう。

妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置の対象となる言動について

事業主がセクシュアルハラスメント対策として雇用管理上講ずべき措置とは?

事業主が妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策として雇用管理上講ずべき措置とは?
事業主は、これらについて必ず講じなければなりません
自社の対策をチェックしてみましょう。具体的な対応事例についてもご紹介します。

 

   職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は
事業主の義務です!!(パンフレット)
 H29.1.1施行対応版

   職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策(チラシ) H29.1.1施行対応版

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