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妊娠・出産等を理由とするトラブルで困ったときは

 妊娠や出産等を理由とした不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法第9条により禁止されています。


「妊娠や出産等」とは・・・
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
3 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求めたこと。措置を受けたこと。
4 労働基準法上の妊産婦の就業制限規定により、坑内業務・危険有害業務に就けないこと。業務に従事しない旨の申出をしたこと。業務に従事しなかったこと。
5 労働基準法上の産前産後休業を請求したこと。休業したこと。
6 労働基準法上の軽易な業務への転換を求めたこと。転換したこと。
7 変形労働時間制がとられている場合、1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について、労働基準法に基づき、労働しない旨を請求したこと。労働しなかったこと。
8 労働基準法に基づき、時間外労働、休日労働、深夜業をしない旨を請求したこと。しなかったこと。
9 労働基準法上の育児時間を請求したこと。取得したこと。
10 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと。労働能率が低下したこと。


「不利益な取扱い」とは・・・
1 解雇すること。
2 期間雇用者について、契約の更新をしないこと。
★注意★
産前産後休業を取得することにより、次の契約期間の全てについて働けない場合も、妊娠等をしていなければ契約更新されていたと考えられる場合は、契約を更新しないこと(雇止め)は均等法で禁止された妊娠等を理由とする不利益な取扱いに該当します。
3 契約更新回数の上限を引き下げること。
4 退職を強要すること。正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更を強要すること。
5 降格させること。
6 就業環境を害すること。
★注意★
第二子妊娠時に「2人目を産むのは職場の迷惑になる」というような、職場における妊娠・出産等を理由とする嫌がらせも、均等法の禁止する「不利益な取扱い」に該当します。
7 不利益な自宅待機を行うこと。
8 減給すること。賞与等において不利益な算定を行うこと。
9 昇進・昇格の人事公開において不利益な評価を行うこと。
10 不利益な配置の変更を行うこと。
11 派遣労働者について、派遣先が役務の提供を拒むこと。




男女雇用機会均等法第9条
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。


◎ 妊娠・出産に関して、職場でトラブルが生じた場合は、ぜひ労働局にご相談ください。
石川労働局雇用環境・均等室
TEL 076-265-4429

FAX 076-221-3087
〒920-0024 金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎6階

☆相談は無料、秘密は厳守いたします。
☆ご相談はご来局、電話いずれでもお受けします。
☆匿名でのご相談も可能です。


 
妊娠・出産等に関して、労働者と事業主の間で紛争が生じた場合は、紛争解決援助制度を利用できます。


 
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