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職場でのトラブル解決の援助を求める方へ

 雇用均等室では、労働者と会社との間で男女均等取扱いなどについて民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。
 援助の制度には、労働局長による援助と調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停の2種類があります。

☆費用は無料です!!

(1)援助を受けられる方

 紛争の当事者である男女労働者及び事業主の方


(2)援助の対象となる内容
募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新、一定の範囲の間接差別についての性別による差別的取扱い
結婚、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
職場におけるセクシュアルハラスメント
母性健康管理措置
に関する労働者と会社との間の紛争
※ 募集・採用については、調停の対象とはなりません


例えば、こんな問題の解決についてご利用いただけます。
男性は正社員なのに、女性は契約社員として採用された。
事務職に応募したら、男性は採用しないと言われた。
男性と同じ仕事をしているのに女性は昇進が遅い。
妊娠を上司に報告したら、退職を勧められたり、強要された。
つわりがひどく、時差通勤を会社に申し出たのに、対応してくれない。
上司からのセクハラを会社に相談したのに何もしてくれない。  
など


☆まずは雇用均等室ににご相談ください。
石川労働局雇用均等室
TEL 076-265-4429

FAX 076-221-3087
〒920-0024 金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎6階


(3)援助の制度の流れ

☆紛争の解決には、当事者双方の譲り合い、歩み寄りが大切です。
(当事者双方に歩み寄りが見られない場合は、打ち切りとなる場合もあります。)

労働局長による紛争解決援助事例
~妊娠後、パートへの変更や退職を勧奨された事例~


労働者の主張
立ち作業の製造工(正社員)として勤務。入社2か月目に妊娠が判明し、上司に報告したところパートへの変更を打診された。その後、妊娠の経過がよくなかったため約1週間休み、流産してから復帰後、会社側と勤務について話し合ったところ、自己都合退職をするものとして扱われていた。すでに継続勤務する意思はないが、これは自己都合退職ではないので、会社都合退職の扱いにしてほしい。

事業主の主張
パートになるよう言ったのは、申立者が土曜日休みを希望したから。妊娠中の必要な期間だけでなく、今後ずっと土曜日休みを希望しているかと思った。自己都合退職も、欠勤中の社会保険料の負担を申立者が心配していたので、一旦打ち切ることを提案しただけ。流産についても確認しておらず、社内の噂で認識があっただけ。土曜日も勤務できるなら正社員として働き続けてほしい。

結果
会社側は女性労働者の妊娠や欠勤について事情を詳細に確認することなく、均等法の母性健康管理措置や労働基準法の母性保護措置等について説明せず、パートになるよう働きかけるなどしており、対応に不備があると考えられる。申立者は継続勤務する意思をなくしているため、本人の希望に沿った形で退職の手続きを取ることを助言。申立者、事業主双方が来局し、局立ち会いの下、申立者の退職手続き等について話し合った結果、申立者は会社都合の退職扱いとなり、会社は申立者に対し謝罪等を行い、解決した。

機会均等調停会議による調停事例
~性別を理由とした差別的取扱い~


労働者の主張
 遅刻や欠勤もなく、上司からは飲み込みが早いと褒められていたにもかかわらず、女性であり、妊娠や出産で辞めやすいことを理由に採用後5日間で解雇されたことで精神的に苦痛を受けた。解雇に納得がいかず、次の就職先が見つかる保証もないため解決金を請求したい。

事業主の主張
 求人を出した時は、男性が来ると思っていたが、女性である申請者からの応募があり、明るそうな人だったので採用した。申請者は、職場において協調性がなく、他の社員からコミュニケーションがとりづらいと苦情が来ていたので、本人のためにも早いほうがいいだろうということで、辞めてもらうこととした。

結果
 調停委員が関係当事者双方から事情や意見を聞き、検討した結果、解雇の理由を申請者に協調性がないから等としつつも、事業主は当初男性の採用を期待していた旨の発言もあるなど、必ずしも均等法の趣旨に沿った雇用管理が行われているかどうかは疑わしく、当該紛争の解決のため、解決金を支払うことを内容とする調停案の受諾を勧告。関係当事者双方が受諾し、調停は終了した。






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