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次世代育成支援対策推進法に基づき

事業主の方は「行動計画」を策定して下さい!!

 

 次世代育成支援対策推進法(「次世代法」)では、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、平成17年4月1日から施行されています。

  この法律において、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することになっており、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、平成37年3月31日までは、この行動計画の策定・届出を行っていただく必要があります。

 

「一般事業主行動計画」とは

 それぞれの企業が、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標を達成するための対策の内容と実施時期、を定めるものです。

  ★両立支援のひろば

   さまざまな企業の両立支援に関する取り組みや一般事業主行動計画を閲覧・検索できます。

   一般事業主行動計画公表の場としてもお使いいただけます。

 

 ※省令の改正により「一般事業主行動計画策定・変更届」(第1号様式)の様式が変わりました!

  新様式は、旧様式に加え、「主たる事業」「男女別労働者数」「有期労働者数」「規定整備の状況」「行動計画の公表日又は公表予定日」「プラチナくるみん申請予定」「担当部署名・氏名」の項目が加わる等したものです。

 

くるみん認定・プラチナくるみん認定について

 次世代法では、行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成する等の一定の要件を満たした企業に対し、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣が認定マークを付与します。
 

 ぜひ、くるみん認定・プラチナくるみん認定をめざしましょう!!    

                                                        

 ☆くるみん認定マーク☆ (くるみん認定を受けると使用できます)     ☆プラチナくるみん認定マーク☆

                                              (プラチナくるみん認定を受けると使用で            

                                                  きます)

                           01 プラチナくるみん(ピンク).jpg    

 ☆くるみん認定・プラチナくるみん認定について(厚生労働省HPへ)

 
 プラチナくるみん認定を受けた企業は、毎年少なくとも1回、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に以下の事項を公表いただく必要があります。

 (1)  男性の育児休業等取得に関する事項

 (2)  女性の育児休業等取得に関する事項

 (3)  3歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための短時間勤務等の措置の内容

 (4)  労働時間に関する状況(公表前事業年度におけるフルタイム労働者等1人あたりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働
         の合計時間数)

 (5)  労働時間に関する状況(公表前事業年度における平均した1か月あたりの法定時間外労働時間が60時間以上である労働者の数)

 (6)  特例認定基準9に適合するものとして講ずる次の①~③の内容
         ①所定外労働削減のための措置
         ②年次有給休暇の取得の促進のための措置
         ③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
      ○公表前事業年度の平均年次有給休暇取得率についても、併せて公表することが望まれます。

  (7)  女性の継続就業に関する状況
         以下の(1)または(2)について公表すること。
         (1)公表前々事業年度において出産した女性労働者数に対する、公表前事業年度に在職している、または在職していた女性労働
               者数の割合
         (2)公表前々事業年度において出産した女性労働者数および公表前々事業年度において出産する予定であった女性労働者のう
               ち退職した女性労働者数の合計数に対する、公表前事業年度に在職しているまたは在職していた女性労働者数の割合
 
  (8) 特例認定基準11に適合するものとして策定している計画の内容およびその実施状況

    ※詳しくはパンフレット「次世代~プラチナくるみん認定を~」を参照ください。
   


 



 
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