次世代育成支援対策推進法に基づき 事業主の方は「行動計画」を策定して下さい!!
次世代育成支援対策推進法(「次世代法」)では、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、平成17年4月1日から施行されています。 この法律において、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することになっており、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、平成37年3月31日までは、この行動計画の策定・届出を行っていただく必要があります。
「一般事業主行動計画」とは それぞれの企業が、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標を達成するための対策の内容と実施時期、を定めるものです。 さまざまな企業の両立支援に関する取り組みや一般事業主行動計画を閲覧・検索できます。 一般事業主行動計画公表の場としてもお使いいただけます。
※省令の改正により「一般事業主行動計画策定・変更届」(第1号様式)の様式が変わりました! 新様式は、旧様式に加え、「主たる事業」「男女別労働者数」「有期労働者数」「規定整備の状況」「行動計画の公表日又は公表予定日」「プラチナくるみん申請予定」「担当部署名・氏名」の項目が加わる等したものです。
くるみん認定・プラチナくるみん認定について 次世代法では、行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成する等の一定の要件を満たした企業に対し、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣が認定マークを付与します。 ぜひ、くるみん認定・プラチナくるみん認定をめざしましょう!!
☆くるみん認定マーク☆ (くるみん認定を受けると使用できます) ☆プラチナくるみん認定マーク☆ (プラチナくるみん認定を受けると使用で きます)
☆くるみん認定・プラチナくるみん認定について(厚生労働省HPへ) (1) 男性の育児休業等取得に関する事項 (2) 女性の育児休業等取得に関する事項 (3) 3歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための短時間勤務等の措置の内容 (4) 労働時間に関する状況(公表前事業年度におけるフルタイム労働者等1人あたりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働 (5) 労働時間に関する状況(公表前事業年度における平均した1か月あたりの法定時間外労働時間が60時間以上である労働者の数) (6) 特例認定基準9に適合するものとして講ずる次の①~③の内容 |