均等法上の「職場におけるセクシュアルハラスメント」とは?
均等法上のセクシュアルハラスメントとはどのようなものか、確認しましょう。 ◇男女雇用機会均等法
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
◇「職場」とは
事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。 【職場の例】 取引先の事務所、取引先との打合せをするための飲食店(接待の席も含む)、顧客の自宅(営業職等)、取材先(記者)、出張先、業務で使用する車中(営業、バスガイド等)等 ★注意★ 勤務時間外の「宴会」等であっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断にあたっては、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意か等を考慮して個別に行う必要があります。 ◇「労働者」とは
いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労働者を含む、事業主が雇用するすべての男女労働者をいいます。 ★注意★ 派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主についても規定が適用されます。派遣先事業主は、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。 ◇「性的な言動」とは
性的な内容の発言及び行動を意味します。 【性的な言動の例】 (1) 性的な内容の発言 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を意図的に流布すること、 性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すこと など (2) 性的な行動 性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画(ヌードポスター等)を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦 など ★注意★ 事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校における生徒等もセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、また、女性労働者が女性労働者に対して行う場合や、男性労働者が男性労働者に対して行う場合についても含まれます。 ■「職場におけるセクシュアルハラスメント」の種類 <対価型セクシュアルハラスメント>
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗等)により、その労働者が解雇、降格、減給等(労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換等)の不利益を受けること。 【典型的な例】
<環境型セクシュアルハラスメント>
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。 【典型的な例】
★判断基準
職場のセクシュアルハラスメントの定義については、厚生労働大臣の指針に定められています。 ◎ 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)」 |