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均等法上の「職場におけるセクシュアルハラスメント」とは?

 均等法上のセクシュアルハラスメントとはどのようなものか、確認しましょう。

◇男女雇用機会均等法
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。


◇「職場」とは

事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。

【職場の例】
取引先の事務所、取引先との打合せをするための飲食店(接待の席も含む)、顧客の自宅(営業職等)、取材先(記者)、出張先、業務で使用する車中(営業、バスガイド等)等

★注意★
勤務時間外の「宴会」等であっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断にあたっては、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意か等を考慮して個別に行う必要があります。

◇「労働者」とは

いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労働者を含む、事業主が雇用するすべての男女労働者をいいます。

★注意★
派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、派遣先事業主についても規定が適用されます。派遣先事業主は、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります

◇「性的な言動」とは

性的な内容の発言及び行動を意味します。

【性的な言動の例】
(1) 性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を意図的に流布すること、
性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すこと など
(2) 性的な行動
性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画(ヌードポスター等)を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦 など

★注意★
事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校における生徒等もセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、また、女性労働者が女性労働者に対して行う場合や、男性労働者が男性労働者に対して行う場合についても含まれます。



■「職場におけるセクシュアルハラスメント」の種類
<対価型セクシュアルハラスメント>

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗等)により、その労働者が解雇、降格、減給等(労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換等)の不利益を受けること。

【典型的な例】
事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること。
出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換をすること。
営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格すること。

<環境型セクシュアルハラスメント>

労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。

【典型的な例】
事務所内において上司が労働者の肩、腰、胸等に度々触ったため、その労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。
同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、その労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。



★判断基準
セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要があります。
「労働者の意に反する性的な言動」及び「就業環境を害される」の判断に当たっては、労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の客観性が必要です。

(一般的には)
意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害することとなり得ます。
継続性又は繰り返しが要件となるものであっても、明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態の場合又は心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合には、就業環境が害されていると解し得るものです。
男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。



職場のセクシュアルハラスメントの定義については、厚生労働大臣の指針に定められています。
◎ 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)」







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