「最低工賃」を守りましょう

 兵庫労働局では、次の5件の「最低工賃」を定めています。
  なお、このほか、兵庫県婦人既製服製造業最低工賃が平成25年4月23日から、兵庫県かばん製造業最低賃金が平成19年1月18日から廃止されました。
 最低工賃の種類(工賃名)をクリックしてください。
 
  1.  ・兵庫県釣針製造業最低工賃
  2.  ・兵庫県電気機械器具製造業最低工賃
  3.  ・兵庫県但馬地区絹・人絹・毛織物業最低工賃
  4.  ・兵庫県綿・スフ織物業最低工賃
  5.  ・兵庫県靴下製造業最低工賃
 
  これらの仕事を委託している場合には、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。委託者が最低工賃額に満たない工賃額を家内労働者と取り決めたとしても、その取決めは無効であり、やはり最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先:兵庫労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154)

 

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