兵庫県電気機械器具製造業最低工賃

 
  1. 適用する家内労働者:
         兵庫県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者

  2. 適用する委託者:
         前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

  3. 第1号の家内労働者に係る最低工賃額:
         次の表の品目欄、工程欄及び規格欄に掲げる区分に応じ、金額欄に掲げる金額
                             
品目 工程 規格 金額
印刷回路基板 部品の差し 2端子(足)の部品について行うもの 1個について92銭
部品の差し、曲げ及び切り 1個について1円37銭
ワイヤーハーネス
(リードコネクター)
ハウジング入れ
(カプラー差し)
50センチメートル以下の電線について行うもの 1端子につき51銭
50センチメートルを超える電線について行うもの 1端子につき56銭

      効力発生の日:平成18年3月10日

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