兵庫県釣針製造業最低工賃

 
  1. 適用する家内労働者:
         兵庫県の区域内で釣針製造業に係る糸結び、仕掛け又は包装の業務に従事する家内労働者

  2. 適用する委託者:
         前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

  3. 第1号の家内労働者に係る最低工賃額:
         次の表の左欄に掲げる業務及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、1個につき、右欄に掲げる金額
業務 規格 金額
糸結び ※1
(右の規格の釣針と糸を結ぶ作業)
丸セイゴ針 10 ~ 13 号
ハリス 2号 長さ 55 センチメートル付
1円40銭
チヌ針 3 ~ 5号
ハリス 2号 長さ 1.5 メートル付
2円
鮎友釣針
3 本錨結び
5円
仕掛け ※2
(右の規格の釣針の仕掛けを作る作業及び包装作業)
キス針 6 ~ 13号、3 本針、2 セット入 20円
ハゲ皮付 7 本針仕掛 19円40銭
胴突仕掛、2 本針、2 セット入 17円
包装 ※3
(右の規格釣針の包装作業及び針の選別作業)
バラ針 15 本入、台紙付 3円

※1 右欄の規格の釣針と糸を結ぶ作業
※2 右欄の規格の釣針の仕掛けを作る作業及び包装作業
※3 右欄の規格の釣針の包装作業及び針の選別作業

      効力発生の日:平成15年8月14日

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