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兵庫県釣針製造業最低工賃
- 適用する家内労働者:
兵庫県の区域内で釣針製造業に係る糸結び、仕掛け又は包装の業務に従事する家内労働者 - 適用する委託者:
前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 - 第1号の家内労働者に係る最低工賃額:
次の表の左欄に掲げる業務及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、1個につき、右欄に掲げる金額
業務 | 規格 | 金額 |
---|---|---|
糸結び ※1 (右の規格の釣針と糸を結ぶ作業) |
丸セイゴ針 10 ~ 13 号 ハリス 2号 長さ 55 センチメートル付 |
1円40銭 |
チヌ針 3 ~ 5号 ハリス 2号 長さ 1.5 メートル付 |
2円 | |
鮎友釣針 3 本錨結び |
5円 | |
仕掛け ※2 (右の規格の釣針の仕掛けを作る作業及び包装作業) |
キス針 6 ~ 13号、3 本針、2 セット入 | 20円 |
ハゲ皮付 7 本針仕掛 | 19円40銭 | |
胴突仕掛、2 本針、2 セット入 | 17円 | |
包装 ※3 (右の規格釣針の包装作業及び針の選別作業) |
バラ針 15 本入、台紙付 | 3円 |
※1 右欄の規格の釣針と糸を結ぶ作業
※2 右欄の規格の釣針の仕掛けを作る作業及び包装作業
※3 右欄の規格の釣針の包装作業及び針の選別作業
効力発生の日:平成15年8月14日