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時間外・休日労働について
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時間外労働とは、1日8時間、1週間に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて時間外や所定休日(法定外休日:事業場で決めている休日であって労働基準法上の休日には当たらない休日)に労働をさせることです。また、休日労働とは、1週間に1日もしくは4週間で4日の休日(法定休日:労働基準法で定める休日)を確保できない状態で労働をさせることです。
注意が必要なのは、「法定休日」と「法定外休日」との違いで、法定休日に労働させた場合には、3割5分以上の割増賃金を支払う必要があることです。法定外休日については、その日に労働させたことにより当該週の労働時間が40時間を超えれば、時間外労働になりますから、2割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります。
なお、変形労働時間制を採用することによって、1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させても時間外労働にならない場合があります。 |
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時間外・休日労働に関する協定届(36協定)について
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1. |
使用者が労働者に時間外労働を行わせるためには、予め労働者の過半数で組織する労働組合か、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間に労使協定(労働基準法第36条に基づく協定であることから「36協定」と呼ばれています)を事業場単位で締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ておく必要があります。
なお、一定の場合には、本社機能を有する事業場が、他の複数の事業場(支店、営業所など)の36協定を一括して届け出る「本社一括届出」という方法もあります。
この36協定項目は次のとおりです。 |
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(1) |
時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由 |
(2) |
対象労働者の業務、人数 |
(3) |
1日についての延長時間のほか、1日を超え3か月以内の期間及び1年間についての延長時間 |
(4) |
休日労働を行う日とその始業・終業時刻 |
(5) |
有効期間 |
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さらに、この延長することができる時間についても、労働者の福祉、時間外労働の動向などを考慮して基準(厚生労働省告示)が定められていますので、36協定の内容はこの基準等に適合したものとする必要があります。 |
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なお、18歳未満の年少者の時間外労働及び休日労働は、非常災害の場合を除き禁止されていますのでご注意ください。
また、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、法定時間外労働及び法定休日労働をさせることはできません。 |
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2. |
時間外労働の限度に関する基準 |
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延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。(建設業等一定のものには適用されません。また、トラック、タクシー、バス等の自動車運転者については、別の基準が設けられています。)。 |
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一般労働者の場合 |
対象期間が3か月を超える
1年単位の変形労働時間制の
対象者の場合 |
期間 |
限度時間 |
期間 |
限度時間 |
1週間 |
15時間 |
1週間 |
14時間 |
2週間 |
27時間 |
2週間 |
25時間 |
4週間 |
43時間 |
4週間 |
40時間 |
1ヵ月 |
45時間 |
1ヶ月 |
42時間 |
2ヵ月 |
81時間 |
2ヶ月 |
75時間 |
3ヵ月 |
120時間 |
3ヶ月 |
110時間 |
1年間 |
360時間 |
1年間 |
320時間 |
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また、協定届の様式は厚生労働省ホームページの様式ダウンロードコーナーからダウンロードできますので、ご利用ください。 |
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3. |
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置について |
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労働基準法では、使用者は労働時間を適切に管理する責務がありますが、現状では労働時間の把握について、自己申告制の不適切な運用により、割増賃金の未払い、過重な長時間労働といった問題が生じています。
こうした現状から、厚生労働省では「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を示し、その基準の尊重と適正な労働時間管理を行うよう指導しています。 |
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4. |
過重労働による健康障害防止のための総合対策・メンタルヘルスについて |
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長期間にわたる長時間労働やそれによる睡眠不足に由来する疲労の蓄積が 血圧の上昇などを生じさせる等の医学的知見に基づき、厚生労働省では「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を示し、過重労働による脳・心臓疾患の発症を引き起こさないための措置を事業者に求めたものです。
また、恒常的な長時間労働によるストレスの蓄積は、うつ病等の精紳疾患の発症につながる可能性もあり、メンタルヘルス対策についても指針等を示しています。 |
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育児・介護を行う者の時間外・休日労働について
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小学校就学前の子の養育や家族の介護を行う一定の労働者は、 育児・介護休業法の適用を受けることから、 労働基準法第36条に基づく時間外労働の協定届をした場合でも、本人が請求したときは、 |
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を超えて労働時間を延長することはできません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合はこの限りではありません。
また、小学校就学前の子の養育や家族の介護を行う一定の労働者は、本人が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはできません。
なお、育児・介護休業法は女性労働者のみならず男性労働者にも適用がありますので、この請求は男女を問わず行えます。 |