- 兵庫労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働基準・労働契約関係 >
- 賃金・割増賃金 >
中小企業の事業主の皆さまへ
令和5年4月1日より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられました
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151
中小企業の事業主の皆さまへ
令和5年4月1日より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられました
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 078-367-9151