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賃金不払残業総合対策要綱
趣旨
しかしながら、現状をみると、未だ労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用など使用者が適正に労働時間を管理していないことを原因とする割増賃金の不払いなどの状況もみられるところである。
このため、事業場における賃金不払残業の実態を最もよく知る立場にある労使に対して主体的な取組を促すとともに、これまでの厚生労働省による対応を更に強化することにより、適正な労働時間の管理を一層相徹底するとともに、賃金不払残業の解消を図ることとする。
「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の策定
「賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施
都道府県レベルでの労使当事者の意識改革の推進
的確な監督指導等の実施と「賃金不払残業重点監督月間」の設定
本省、都道府県労働局、労働基準監督署が一体となって労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの周知徹底を行うとともに、的確な監督指導を実施し、特に法違反が認められかつ重大悪質な事案については、司法処分を含め厳正に対処する。 本社等において各部署に対して適正な労働時間の管理について一定の指示等を行っているにもかかわらず、各部署において賃金不払残業の疑いがある場合には、監督指導時に、必要に応じ、労働組合等からも事情を聴き、その実態を十分に把握した上で、改善指導を行う。
(2) 「賃金不払残業重点監督月間」の設定
「賃金不払残業重点監督月間」を設定し、賃金不払残業に係る重点監督を実施する。また、上記3に掲げる「賃金不払残業解消キャンペーン月間」においても、その実施に合せて、重点監督を実施する。



