労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば強制適用事業となり、その事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。 ※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部については、強制適用事業場から除かれています。 ※強制適用事業場以外の事業でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。
「労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)」の英語・中国語版の掲載について 【英語版はこちらから】 Introduction to procedures for enroll in Labour Insurance 【中国語版はこちらから】 你已経為理好労動保険的相関手続了嗎
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790