労働保険の適用と加入手続き

 
 労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
 

一元適用事業と二元適用事業

「一元適用事業」とは・・・
   労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、下記の二元適用事業以外の事業をいいます。
「二元適用事業」とは・・・
   労災保険と雇用保険とを別個の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行うもので、次の事業が該当します。
 
(1) 都道府県及び市区町村
(2) (1)に準ずるものの事業
(3) 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
(4) 農林・水産の事業
(5) 建設の事業
   

保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等

 

一元適用事業の場合と二元適用事業の場合

 
これらの手続きについては、電子申請及び電子納付によって行うこともできます。
  電子申請・電子納付を利用される場合は
  こちらのホームページへ(http://www.e-gov.go.jp/)
 
     

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

兵庫労働局 〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

Copyright(c)2000-2011 Hyogo Labor Bureau.All rights reserved.