このページではjavascriptを使用しています。
サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
特別加入の申請をしようとする事業主は、労働保険の事務を委託している労働保険事務組合を通じて、特別加入申請書を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません。
● 労働保険事務組合一覧(兵庫県版)
(2)
特別加入をしようとする一人親方等の方々は、特別加入団体として承認されている団体を通じて申し込んでください。加入手続きは、その団体が行います。
● 一人親方等の特別加入団体一覧(兵庫県版)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0793
兵庫労働局 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階
Copyright(c)2000-2011 Hyogo Labor Bureau.All rights reserved.のたの