特別加入制度について

 
 労災保険は、事業主に使用され賃金を受けている者、すなわち労働者の業務上の事由による災害または通勤災害途上における災害に対する保護を主な目的とする制度でありますから、事業主、自営業者、家族従事者など労働者以外の災害は本来ならば保護の対象となりません。
  また、海外の事業場に派遣された者については、労災保険法の適用が、属地主義により日本国内の事業場に限られることから、労災保険法の保護の対象になりません。
  しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの中には、その業務や通勤の実態、災害発生状況からみて労働者に準じて保護するにふさわしい者がいます。
  また、海外の事業場に派遣された者についても、派遣先の国における労災保険制度の給付内容が十分でないために、わが国の労災保険による保護が必要な者がいます。
  そこでこれらの労災保険の適用がない者に対しても、労災保険本来の建前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入制度です。
 特別加入制度は、強制的なものではなく、加入を希望する者の任意によるものですが、加入・脱退等について都道府県労働局長の承認が必要です。
 
1. 特別加入申請書等の様式及び特別加入制度の詳細
   
2. 特別加入の申請(加入)手続き












 
(1) 中小事業主等の場合
 

特別加入の申請をしようとする事業主は、労働保険の事務を委託している労働保険事務組合を通じて、特別加入申請書を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません。

● 労働保険事務組合一覧(兵庫県版)

(2)

一人親方、特定作業従事者等の場合
 

特別加入をしようとする一人親方等の方々は、特別加入団体として承認されている団体を通じて申し込んでください。加入手続きは、その団体が行います。

● 一人親方等の特別加入団体一覧(兵庫県版)

(3) 海外派遣者の場合
  特別加入をするには、派遣元の団体または事業主が特別加入申請書を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません。
3. 特別加入者の保険料
   特別加入を行う者の所得水準に見合った給付基礎日額を選択し、この給付基礎額に365を乗じ、さらに当該事業または一人親方等の団体に適用されている保険料率を乗じたものが1年間の保険料になります。
 なお、年度途中に新たに特別加入者として承認された場合や年度途中で特別加入を脱退した場合は、特別加入期間に応じた月数分の保険料を申告・納付することとなりますが、加入、脱退等について適時、特別加入申請書、変更届、脱退届等の書類を所轄監督署へ提出した上で、都道府県労働局長の承認が必要となります。
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0793

    

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