特別加入制度について

 
 労災保険は、事業主に使用され賃金を受けている者、すなわち労働者の業務上の事由による災害または通勤災害途上における災害に対する保護を主な目的とする制度でありますから、事業主、自営業者、家族従事者など労働者以外の災害は本来ならば保護の対象となりません。
  また、海外の事業場に派遣された者については、労災保険法の適用が、属地主義により日本国内の事業場に限られることから、労災保険法の保護の対象になりません。
  しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの中には、その業務や通勤の実態、災害発生状況からみて労働者に準じて保護するにふさわしい者がいます。
  また、海外の事業場に派遣された者についても、派遣先の国における労災保険制度の給付内容が十分でないために、わが国の労災保険による保護が必要な者がいます。
  そこでこれらの労災保険の適用がない者に対しても、労災保険本来の建前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入制度です。
 特別加入制度は、強制的なものではなく、加入を希望する者の任意によるものですが、加入・脱退等について都道府県労働局長の承認が必要です。
1. 特別加入者の範囲
   特別加入をすることができる者は、(1)中小事業主等、(2)一人親方等、 (3)特定作業従事者、(4)海外派遣者の4種類に分類されます。
 
(1) 中小事業主等
 
事業主
   常時300人以下の労働者を使用する事業主であって、その事業について労働保険に加入していることが必要であり、労働保険事務組合に保険の事務を委託する者。
 
* 労働者数については、金融、保険、不動産、小売業の場合は50人以下、卸売、サービス業の場合は100人以下に限られます。
事業主が行う事業に従事する者
   労働者以外の者で、当該事業に常態として従事する者。
 個人事業の場合は、通常、家族従事者。法人の場合は、代表者以外の役員のうち労働者性の認められない者。
(2) 一人親方その他の自営業者
  労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者及び当該事業に常態として従事する労働者でないもので、家族従事者がこれに該当します。
1人親方が特別加入するためには、1人親方の団体の構成員となることが必要です。
ただし、以下の事業に限られます。
 
自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は
原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業
建設の事業
漁船による水産動植物の採捕の事業
林業の事業
医薬品の配置販売の事業
再生利用の目的となる廃棄物の収集、運搬、選別、解体等の事業
船員法第1条に規定する船員が行う事業
柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
創業支援等措置に基づく事業
(3) 特定作業従事者
  次の作業に従事する者
 
特定農作業従事者
指定農業機械作業従事者
職場適応訓練生
事業主団体等委託訓練生
家内労働者
労働組合等の常勤役員
介護作業従事者及び家事支援従事者
芸能関係作業従事者
リ アニメーション制作作業従事者  
ITフリーランス
(4) 海外派遣者
  日本国内で行われる事業(建設の事業は除く)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等国外で行われる事業に従事させるために派遣される労働者。
2. 特別加入の申請手続き
 
(1) 中小事業主等の場合
 

特別加入の申請をしようとする事業主は、労働保険の事務を委託している労働保険事務組合を通じて、特別加入申請書を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません。

● 労働保険事務組合一覧

(2)

1人親方、特定作業従事者等の場合
 

特別加入の申請をしようとする1人親方等の団体は、特別加入申請書を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません。

● 一人親方等の特別加入団体一覧

(3) 海外派遣者の場合
  特別加入をするには、派遣元の団体または事業主が特別加入申請書を所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません。
3. 特別加入者の保険料
   特別加入を行う者の所得水準に見合った給付基礎日額を選択し、この給付基礎額に365を乗じ、さらに当該事業または1人親方等の団体に適用されている保険料率を乗じたものが1年間の保険料になります。
 なお、年度途中に新たに特別加入者として承認された場合や年度途中で特別加入を脱退した場合は、特別加入期間に応じた月数分の保険料を申告・納付することとなりますが、加入、脱退等について適時、特別加入申請書、変更届、脱退届等の書類を所轄監督署へ提出した上で、都道府県労働局長の承認が必要となります。


 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

兵庫労働局 〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

Copyright(c)2000-2011 Hyogo Labor Bureau.All rights reserved.のたの