一人親方等の特別加入団体一覧

種別毎に一覧を掲載しています。
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番号 事 業 又 は 作 業 の 種 類

特 1
個人タクシー・個人貨物運送業 (自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業)

特 2
建設業 (土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の作業)

特 6
再生資源取扱業 (再生利用の目的となる廃棄物の収集、運搬、選別、解体等の事業)

特 9
創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者 (労災保険法施行規則第46条の17第9号の事業)

特13
指定農業機械従事者 (農業における土地の耕作もしくは開墾又は植物の栽培もしくは採取の作業であって、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの

特15
金属等の加工、洋食器加工作業 (労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業)
注1

特21
特定農作業従事者 (労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業)  注3

特23
介護作業従事者  (労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業)  注4

注1) 労災保険法施行規則第46条の18第3号
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者又は同条第四項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの 

注2) 労災保険法施行規則第46条の18第3号    
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者又は同条第四項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
ホ 動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業

注3) 労災保険法施行規則第46条の18第1号
農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの   
(1) 動力により駆動される機械を使用する作業 
(2) 高さが二メートル以上の箇所における作業 
(3) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六第七号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4) 農薬の散布の作業 
(5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業 

注4) 労災保険法施行規則第46条の18第5号
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第一項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの        

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総務部 労働保険徴収課 事務組合係

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