加入手続きを怠っていた場合は

 
 労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は労働保険の成立手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。
  成立手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続きを行わない事業主に対しては、最終的な手段として、行政庁の職権による成立手続き及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなります。
  また、事業主が故意または重大な過失により労働保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に事故が発生し、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することになります。



 
 
     

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

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