労働保険料の申告と納付

 
1 労働保険の年度更新
   労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に、概算で申告・納付を行い、翌年度の6月1日から7月10日までの間に、確定申告の上、精算することになっており、事業主の方々には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただきます。 これを、「年度更新」といいます。
  年度当初に労働局から送付する「概算・確定保険料申告書」と「納付書」に必要事項を記入し、保険料を添えて、日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)を含む。)、または所轄の労働基準監督署、都道府県労働局に申告・納付を行ってください。
  年度更新については、集合受付会場の設定を行っていますので、ご利用下さい。
2 労働保険料の延納(分割納付)
   概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料を延納(分割納付)することができます。
 
 
3回分割
6/1~9/30までに成立した事業場
第1期
第2期
第3期
第1期
第2期
期間
4.1~7.31
8.1~11.30
12.1~3.31
成立した日~11.30
12.1~3.31
納期限
7月10日
10月31日
1月31日
成立した日から50日
1月31日
 
※1 10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。
※2 有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものは、概ね上記に準じた方法で分割納付が認められます。
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労働保険料の口座振替                                                                            

     労働保険料の納付に口座振替がご利用いただけます。

     詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。(申込期日等にご留意ください。)
 

 
     

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

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