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労働保険料の計算方法
労働保険料は、1年間に労働者に支払う賃金の総額に、保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た金額になります。
雇用保険分は事業主と労働者(被保険者)双方で負担することになっており、負担の内訳は次のとおりです。
雇用保険料率表(厚生労働省ホームページへリンク)
雇用保険料は事業主と労働者双方で負担することになっており、負担の内訳は上記のとおりです。雇用保険の被保険者負担額は、被保険者に支払われた賃金額に被保険者負担率を乗じた額で算出します。被保険者負担額については、労働者に賃金を支払う都度、その賃金額に応じた額を賃金から控除することができます。
◆被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合
1 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合
被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
2 被保険者負担分を労働者が事業主へ現金で支払う場合
端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上は切り上げとなります。
※ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。例えば、従来切り捨てで行われていた場合には、引き続き同様の取扱いを行っても差し支えありません。
労災保険率は、事業の種類ごとに、業務災害及び通勤災害の災害率を考慮して定められていますが、事業の種類が同一であっても、作業環境、災害防止努力等によって災害率にはかなりの差が認められます。そこで、事業主負担の公平性を保つため、事業主の災害防止努力を促進することを目的として、同種の事業であっても、一定規模以上の事業については、個々の事業の災害率の高低に応じて、労災保険率または確定保険料の額を一定の範囲内で引き上げまたは引き下げることとしています。これが労災保険率の「メリット制」といわれるものです。
労災保険
労災保険分は全額事業主負担で、保険率は事業の種類によって分かれています。
労災保険率表(厚生労働省ホームページへリンク)
雇用保険
雇用保険料率表(厚生労働省ホームページへリンク)
労働者(被保険者)負担額について
◆被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合
1 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合
被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
2 被保険者負担分を労働者が事業主へ現金で支払う場合
端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上は切り上げとなります。
※ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。例えば、従来切り捨てで行われていた場合には、引き続き同様の取扱いを行っても差し支えありません。
労働保険率のメリット制
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収課
- TEL
- 078-367-0790



