労災保険率表

 
(平成30年4月1日改訂) (*平成22年1月1日新設)
事業の種類の分類
事業の種類の番号
事業の種類
労災保険率
(平成30年4月1日改定)
林業
02又は03
林業
1000分の60
漁業
11
海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)
1000分の18
12
定置網漁業又は海面魚類養殖業
1000分の38
鉱業
21
金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業
1000分の88
23
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
1000分の16
24
原油又は天然ガス鉱業
1000分の2.5
25
採石業
1000分の49
26
その他の鉱業
1000分の26
建設事業
31
水力発電施設、ずい道等新設事業
1000分の62
32
道路新設事業
1000分の11
33
舗装工事業
1000分の9
34
鉄道又は軌道新設事業
1000分の9
35
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)
1000分の9.5
38
既設建築物設備工事業
1000分の12
36
機械装置の組立て又は据付けの事業
1000分の6.5
37
その他の建設事業
1000分の15
製造業
41
食料品製造業(たばこ等製造業を除く。)
1000分の6
     
42
繊維工業又は繊維製品製造業
1000分の4
44
木材又は木製品製造業
1000分の14
45
パルプ又は紙製造業
1000分の6.5
46
印刷又は製本業
1000分の3.5
47
化学工業
1000分の4.5
48
ガラス又はセメント製造業
1000分の6
66
コンクリート製造業
1000分の13
62
陶磁器製品製造業
1000分の18
49
その他の窯業又は土石製品製造業
1000分の26
50
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)
1000分の6.5
51
非鉄金属精錬業
1000分の7
52
金属材料品製造業(鋳物業を除く。)
1000分の5.5
53
鋳物業
1000分の16
54
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。)
1000分の10
63
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。)
1000分の6.5
55
めっき業
1000分の7
56
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)
1000分の5
57
電気機械器具製造業
1000分の2.5
58
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)
1000分の4
59
船舶製造又は修理業
1000分の23
60
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)
1000分の2.5
64
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業
1000分の3.5
61
その他の製造業
1000分の6.5
運輸業
71
交通運輸事業
1000分の4
72
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)
1000分の9
73
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)
1000分の9
74
港湾荷役業
1000分の13
電気、ガス、水道又は熱供給の事業
81
電気、ガス、水道又は熱供給の事業
1000分の3
その他の事業
95
農業又は海面漁業以外の漁業
1000分の13
91
清掃、火葬又はと畜の事業
1000分の13
93
ビルメンテナンス業
1000分の5.5
96
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業
1000分の6.5
97
通信業、放送業、新聞業又は出版業
1000分の2.5
98
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
1000分の3
99
金融業、保険業又は不動産業
1000分の2.5
94
その他の各種事業
1000分の3
 
 
90

船舶所有者の事業 *

1000分の47
 
     

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

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