労働者の取扱い

 
 労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。なお、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)及びアルバイトの取扱いについては、次の表を参考にして下さい。その他、法人の役員や同居の親族の取扱い等の詳細については、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所又は兵庫労働局労働保険徴収課までお問い合わせ下さい。
 
区分
労災保険
雇用保険
短時間就労者
(パートタイマー)
すべて「労働者」として対象となります。 次のいずれにも該当する者で、その者の労働時間、その他の労働条件が就業規則等で明確に定められていると認められる場合は、被保険者となります。
(1) 1週間の労働時間が20時間以上
(2) 反復継続して就労する者
(平成21年度は6ヶ月を継続して雇用される事が見込まれる者)
(平成22年度以降は31日以上雇用される事が見込まれる者)
アルバイト すべて「労働者」として対象となります。 反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的な者は被保険者となりません。

 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0790

    

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