◆ 短時間労働者(パートタイマー、アルバイト等)について 「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者(「正社員」「正職員」等、いわゆる正規型の労働者)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことを指します。 例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など呼び方は異なっても、法律上は短時間労働者(パートタイム労働者)と分類されます。 ※労働者の取扱いについて【PDF】 |
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