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パート法等の法律の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていない状況にある有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、事業主が講ずべき必要な事項や配慮すべき取組が、ガイドラインに示されました。 本ガイドラインは、契約を数回更新しているようなフルタイム有期契約労働者を主な対象としていますが、それ以外の有期契約労働者(有期契約の短時間労働者等)についても、その就業の状況等を踏まえて、適宜参考にしてください。
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