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※1か月当たりの賃金・・・原則として、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額になります ※確定額は、管轄安定所が発行する受給資格者証にて通知されます
「基本手当日額」、「所定給付日数」、「支給残日数」(就職時点の残り給付日数)を入力してください
※基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:支給率70%、3分の1以上の場合:60% (再就職手当の算定における基本手当日額上限額59歳以下:円、60~64歳:円)
※雇用保険制度の基本的な内容、または不明な点などありましたら下記リンクを参考にお調べください。 ★給付の流れ ★再就職手当について ★就業促進定着手当について ★その他ご質問
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