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「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します~労働者かもしれないフリーランスからの相談に対応~
福島労働局は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が施行される11月1日に合わせて、県内の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口(受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ))を設置します。
問い合わせ
この記事に関する問い合わせ先
福島労働局
- 労働基準部 監督課
- TEL:0245-36-4602