障害者雇用促進法経過措置の終了に伴い障害者雇用率が引き上げられます

令和8年7月1日より、令和5年3月に公布された「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第44号。)及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第16号)における経過措置の終了に伴い、障害者雇用率が、一般事業主にあっては2.7%、国、地方公共団体及び独立行政法人を含む一定の特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)別表第二に掲げる法人をいう。以下同じ。)にあっては3.0%、都道府県等の教育委員会にあっては 2.9%引き上げられることとなりました。

 

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