労災保険アフターケア実施要領の一部改正について(令和6年4月から適用)

令和6年3月25日付けで「労災保険アフターケア実施要領」の一部改正を行い、令和6年4月から適用されます。

★ 改正の内容は こちら(周知用リーフレット)

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