【改正】労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法~特設ページ~

 
 
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◇改正法について
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正をする法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスハラや求職者等セクハラの防止措置が事業主の義務となります。(令和8年10月1日施行)
また、令和8年2月26日にカスハラ防止指針及び求職者等セクハラ防止指針が告示されました。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。



 

〇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正をする法律(令和7年法律第63号)
 要綱
 条文・理由
 新旧対照条文
 参照条文

〇政省令等
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改 正する法律の施行期日を定める政令(令和8年政令第17号)
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和8年厚生労働省令第18号)
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(令和8年厚生労働省告示第53号)

〇指針
・カスタマーハラスメント防止指針
 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)

・求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針
 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 (令和8年厚生労働省告示第52号)

〇通達
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10章の規定等の運用について

〇リーフレット
 リーフレット簡易版「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」
 リーフレット詳細版「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」

〇Q&A
 
ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について 


 
 

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