男女雇用機会均等法について

男女雇用機会均等法について

 男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)は、労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境が整備されるよう求めています。
 

<男女雇用機会均等法の概要>

〇性別を理由とする差別の禁止
募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新等の雇用管理の各ステージにおいて、性別を理由とする差別を禁止しています。
○婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
妊娠を申し出たこと、産前産後休業を取得したこと、出産したこと等を理由とする不利益取扱いを禁止しています。
○セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメント対策
 職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント防止のために必要な措置を事業主に義務付けています。
○母性健康管理措置
女性労働者が妊娠中や出産後も安心して健康に働くことができるよう、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付けています。
○労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置
男女労働者と事業主の間に生じている法律に関わる紛争について、労働局長や紛争調整委員会による調停による解決のための援助を行います。

○法違反については、厚生労働大臣や労働局長が行政指導します。
・期間の定めのある雇用契約(アルバイト等名称は問いません)や派遣労働者であっても、法律は適用されます。

 
★詳しい法律の内容や法律を解説したパンフレットのダウンロードは→厚生労働省ホームページへ


福島労働局雇用環境・均等室 指導係
福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎4階
TEL:024-536-4609
 

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