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【福島労働局より育児休業取得率公表に関する文書が届いた事業主の皆様へ】
―育休取得率公表に係るオンライン調査について―
令和7年4月1日より改正育児・介護休業法が施行され、これに伴い常時雇用する労働者数が300人を超える事業主は、毎年少なくとも一回、その雇用する男性労働者の育児休業等の取得状況をインターネットなどによる方法で公表しなければならないこととなっています。
今般、上記事項に係る現在の公表状況等を把握するため、その公表の有無等について回答いただきたく、オンライン調査フォーム等の通知を郵送にてさせていただきました。
つきましては、お忙しいところ恐れ入りますが、同封のオンライン調査フォームQRコードを読み込んでいただくか、下記回答先よりご回答いただきますようお願いいたします。
なお、回答は、令和8年10月23日(金)までにご対応くださいますよう併せてお願い申し上げます。
※上記期日までに回答がない場合につきましては、当室より別途ご連絡させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。
回答先 :育児休業の取得状況の公表状況調査 – フォームに記入する
※下記の「今すぐ開始」ボタンをクリックしていただくことでも、回答が可能です。
〇未だ育児休業の取得の状況に係る情報を公表いただいていない事業主におかれましては、現在「法違反状態」となります。したがって、可及的速やかに公表いただきますようお願い申し上げます。未公表状態が相当期間継続する場合には、当室より御社あてご連絡の上、助言・指導等を実施させていただく場合がございますので、予めご承知おきいただき、早急なるご対応をくださいますようお願い申し上げます。
【常時雇用する労働者とは?】
「常時雇用する労働者」とは、正社員、パート、アルバイト等の名称にかかわらず、以下のいずれかに該当する労働者を指します。
① 期間の定めなく雇用されている者
② 過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
(一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者であってその雇用期間が反復更新されて、事実上①と同等と認められる者)
【300人を超えるとは?】
「300人を超える」とは、一時的に300人以下になることがあっても、常態とし300人を超える労働者を雇用している場合を含みます。
【どんなことを公表すれば良いの?】
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合を公表してください。
|
①育児休業等の取得割合 |
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合 |
|---|---|
|
育児休業等をした男性労働者の数 配偶者が出産した男性労働者の数 |
配偶者が出産した男性労働者の数 |
【公表方法等について】
インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」には、現在16万以上の企業の皆さまにご登録いただいています。こちらでの公表をお勧めします。
また、公表内容①や②とあわせて、任意で「女性の育児休業取得率」や「育児休業平均取得日数」なども公表して自社の実績をPRしてください。
▽両立支援のひろばホームページ ※下記バナーをクリックいただくと、両立支援のひろばホームページに遷移します。

【いつまでに公表すれば良いの?】
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表してください。
事業年度末(決算時期)に対応した公表期限の目安は次のとおりです。下記公表期限は、令和7年4月1日から適用の改正育児・介護休業法に対応したものですが、現在において未公表状態である場合には、下表における公表期限に関わらず、即時に公表いただく必要がありますのでご留意ください。
|
事業年度末 |
初回公表期限 |
事業年度末 |
初回公表期限 |
|---|---|---|---|
|
3月 |
令和7(2025)年6月末 |
9月 |
令和7(2025)年12月末 |
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4月 |
令和7(2025)年7月末 |
10月 |
令和8(2026)年1月末 |
|
5月 |
令和7(2025)年8月末 |
11月 |
令和8(2026)年2月末 |
|
6月 |
令和7(2025)年9月末 |
12月 |
令和8(2026)年3月末 |
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7月 |
令和7(2025)年10月末 |
1月 |
令和8(2026)年4月末 |
|
8月 |
令和7(2025)年11月末 |
2月 |
令和8(2026)年5月末 |
【よくあるご質問】
Q1. 「育児を目的とした休暇」とは何ですか?
A. 休暇の目的の中に「育児を目的とするもの」であることが就業規則等で明らかにされている休暇制度です。育児休業や子の看護等休暇など法定の制度は除きます。
Q2. 「産後パパ育休」と「育児休業」は分けて計算するのですか?
A. 産後パパ育休とそれ以外の育児休業等を分けて割合を計算する必要はありません。
Q3. 育児休業を分割して2回取得した場合や、育児休業と育児目的休暇の両方を取得した場合はどのように計算しますか?
A. 当該休業や休暇が同一の子について取得したものである場合は、1人として数えます。
Q4. 事業年度をまたがって育児休業を取得した場合や分割して複数の事業年度に育児休業を取得した場合はどのように計算しますか?
A. 育児休業を開始した日を含む事業年度の取得として計算します。
分割して取得した場合は、最初の育児休業等の取得のみを計算の対象とします。
Q5. 任意で「育児休業平均取得日数」を公表する場合の計算方法は?
A. きまりはありませんが、計算方法の例を紹介します。
他にも両立支援のひろばで計算例を紹介していますので参考にしてください。
<子どもが1歳までの平均育児休業取得日数の計算例>
公表前々事業年度に出生した子の
1歳までの合計育児休業取得日数(日)÷当該育児休業取得人数(人) = 平均取得日数(日)
◎公表に関しては、福島働き方改革推進支援センター(厚生労働省委託事業)でも、ご相談いただけます。また、企業コンサルティングやセミナー講師、労働相談、就業規則の改訂等の業務を無料で実施しています。
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福島労働局雇用環境・均等室 指導係 TEL:024-536-4609







