【福島労働局より行動計画に関する文書が届いた事業主の皆様へ】計画期間終了企業の次期計画策定について

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出について
―計画期間終了企業の時期計画策定について―

「女性活躍推進法」において常時雇用する労働者が101人以上の企業は、自社の女性の活躍に関する「一般事業主行動計画」の策定・届出・外部公表・労働者へ周知をすることが義務とされています。
この「一般事業主行動計画」を策定し福島労働局へ策定届を提出いただいている企業の中で、間もなく現在の行動計画の計画期間の終了を迎える企業へ次期計画策定のご案内として通知させていただきました。

【一般事業主行動計画とは?】
・女性活躍推進法に基づき、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するのために策定する計画のことです。

【一般事業主行動計画の策定は義務?】
・常時雇用する労働者が101人以上の企業は行動計画の策定・届出・外部公表・労働者へ周知をすることが義務づけられています。現在の行動計画の終了日後、次期の行動計画を切れ目なく策定してください。
・常時雇用する労働者が100人以下の企業については行動計画の策定は努力義務となっていますが、引き続き取り組んでいただけるようお願いいたします。

【行動計画は既に策定・届出しているのに文書が届いた?】
・一般事業主行動計画は「女性活躍推進法」に基づく行動計画のほかに、「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画があります。同じ名前ですが別物となりますので、既に策定・届出済みの行動計画と今回届いた案内がどちらの法律に基づくものかご確認ください。

【一般事業主行動計画に書くべきこと】
・一般事業主行動計画は任意形式ですが、(1)計画期間(2)数値目標(3)目標を達成するための対策の内容と実施時期を定めることになります。
・常時雇用する労働者が301人以上の企業は、下記①②の区分ごとに1項目以上(計2項目以上)、101人以上300人以下の企業は1項目以上、数値を用いて定量的な目標を設定することが義務付けられています。
 ≪数値目標に関する項目≫
  ①「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」
  ②「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」

【行動計画を策定したら】
・常時雇用する労働者が101名以上の企業には、行動計画を策定し、所定の届出様式によりその旨を都道府県労働局に届け出るとともに、外部への公表、労働者への周知が義務付けられています。

【資料ダウンロード】
策定届 様式(Word版)
策定届 記入例
計画期間が同じ場合は次世代法の行動計画と一体的に届出することができます
一体型策定届 様式(Word版)
女性活躍推進法 一般事業主行動計画策定パンフレット

【行動計画の外部公表について】
・公表の方法としては、自社のホームページに掲載するほか、厚生労働省が運営するウェブサイト女性の活躍推進企業データベースへの掲載などがあります。

【策定届の提出先】
・策定届は郵送または電子申請で福島労働局 雇用環境・均等室へ届出してください。
・届出の控を希望される場合は提出用と控用の2部と返信用封筒をご用意ください。
(郵送先)〒960-8513
福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎4階
福島労働局 雇用環境・均等室 指導係

【女性の活躍に関する情報公表】
・常時雇用する労働者数が101人以上の企業は、おおむね1年に1回以上「女性の活躍に関する情報」の公表が義務付けられています。自社の女性の活躍に関する情報を公表して、就職活動中の学生などの求職者にアピールしましょう。
・常時雇用する労働者が301人以上の企業は、下記①の区分から男女の賃金の差異を含めた2項目以上、②の区分から1項目以上(計3項目以上)、101人以上300人以下の企業は①と②の全項目から1項目以上公表することが必要です。
 ≪情報公表に関する区分≫
  ①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
  ②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
 区分ごとの項目、定義・計算方法など詳しくはコチラ
★☆★女性の活躍推進企業データベースにて公表いただきますと、更新時期が近づいてくると登録メールアドレスにアラートメールが届きます。更新漏れ防止となりますので、ぜひ女性の活躍推進企業データベースをご活用ください。
New!! 令和8年4月1日 改正
 ・女性の活躍に関する情報公表が強化されました。
 ・常時雇用する労働者が301人以上の企業は、男女の賃金の差異・女性管理職比率に加え上記①の区分から1項目以上、②の区分から1項目以上(計4項目以上)、101人以上300人以下の企業は男女の賃金の差異・女性管理職比率に加え①と②の全項目から1項目以上(計3項目以上)公表することが必要となります。
 情報公表の改正について、くわしくはコチラ


◎福島労働局では、早期に届出をしていただくためにお手伝いをしています!
専門指導員が、電話や来局により相談に応じます(無料)。
一般事業主行動計画に関する資料や届出様式を配布しております。お気軽にご相談ください。
福島労働局雇用環境・均等室 指導係 TEL:024-536-4609 

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