無災害記録証及び建設事業無災害表彰について

無災害記録証について

1 概要

厚生労働省では、一定期間労働災害を発生させなかった事業場に対して、無災害記録証を授与しています。
無災害であった延労働時間数に応じ、第1種から第5種までの5段階の記録証を授与する制度です。
 

2 無災害記録に係る延労働時間数

記録証の授与に必要な無災害の期間(労働時間数)は、業種、労働者数によって異なります。また、無災害記録の起点(起算日)によって適用される無災害記録時間数が変わりますので、「無災害記録証授与内規」で示されている別表第1~別表第5のそれぞれ該当する無災害記録時間数をご確認ください。
 

3 無災害記録の労働数の算定に係る留意事項

無災害記録の労働時間数の算定については、次の事項に留意してください。
 
①ここでいう災害とは、就業中に発生した次に掲げる労働災害をいいます
 ◎死亡災害
 ◎休業災害
 ◎労働基準法施行規則別表第2身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うもの。
ただし、業務上の災害であっても、出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生した災害は除かれます。
 
②無災害記録の起点(起点日)は、直近の労働災害が発生した日の翌日です
③無災害記録の終点は、次の労働災害が発生した日の前日です
④無災害記録の対象労働者は、雇用の形態にかかわらず、その事業場に属する全ての労働者 を指します。
 

4 申請方法

第1種から第5種の無災害記録に達成した場合は、次の様式を使用して申請書を作成し、事業場所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して福島労働局長へ提出してください。
 
無災害記録樹立事業場調査表
無災害記録証授与内規

県内監督署管轄一覧ページへのリンク

5 その他

申請後に、申請した時間数等に誤りを発見した場合は、直ちにご連絡ください。
また、無災害記録証を授与された後に誤りがあったことが判明した場合には、無災害記録証を返還していただきます。
 


建設事業無災害表彰について

1 概要

厚生労働省では、建設工事の現場(有期の事業)において全工期を通じ、業務上の災害を発生させなかった事業場に対して、表彰状を授与しています。
 

2 適用範囲 

 次の①~③の全てに該当する事業であって、全工期を通じ、業務上の災害※が発生しなかった事業場
 ①事業の期間(工期)が予定される事業であること
 ②労働基準法別表第1第3号(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業)に該当する事業であること
 ③労働者災害補償保険の保険料(概算又は確定)の額が160万円以上であること。

  ※ここでいう災害とは、就業中に発生した次に掲げる労働災害をいいます。
 ◎死亡災害
 ◎休業災害
 ◎労働基準法施行規則別表第2身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うもの。
ただし、業務上の災害であっても、出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利用中に発生した災害は除かれます。
 

3 申請方法

申請書を作成し、現場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して福島労働局長あて申請してください。
 
建設業無災害表彰申請書
一次下請事業場証明書
労働時間月別内訳表(Word)
労働時間月別内訳表(Excel)
 

4 その他

表彰状が授与された後に、業務上の災害が発生していたことが判明した場合は、表彰状を返還していただきます。
 

 

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