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改正育児・介護休業法及び改正次世代育成支援対策推進法が令和7年4月1日から段階的に施行されます
令和6年5月31日に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正が公布され令和7年4月1日から段階的に施行されます。NEW
★育児・介護休業法改正のポイント
① 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務に! 公布後1年6か月以内
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます! 令和7年4月1日施行
③ 育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます! 令和7年4月1日施行
④ 子の看護休暇が見直されます! 令和7年4月1日施行
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務に! 公布後1年6か月以内
⑥ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます! 令和7年4月1日施行
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務に!
令和7年4月1日施行
★次世代育成支援対策推進法改正のポイント
① 法律の有効期限が延長されました 令和6年5月31日(公布日)
② 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務化! 令和7年4月1日施行
厚生労働省HP(リンク)
リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」
「仕事と育児・介護の両立支援制度等に関する相談窓口」を開設しています!NEW
男女労働者、パートタイム労働者、有期雇用労働者の方、または中小企業を含めた事業主からの改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法に関する相談をお受けしています。(設置期間) 令和6年7月8日(月)~令和8年3月31日(火)
(相談先) 福井労働局雇用環境・均等室(TEL 0776‐22‐3947)
(受付時間) 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始除く)
★育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止について(リンク)
育児休業の申出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更
等の不利益な取扱いを行うことは禁止されています。
今回の改正で、妊娠・出産の申出をしたこと、産後パパ育休の申出・取得、産後パパ育休期間中の
就業を申出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取扱いも禁止されています。
令和3年6月9日公布の育児・介護休業法の改正内容内ついて
労働者数1000人超事業主のみなさまへ 育児休業取得状況の公表義務化
年1回公表することが令和5年4月1日から義務付けられています。
男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です(リーフレット)(PDF)
令和4年(2022年)からの事業年度における育児休業等の取得状況を把握する
必要があります。
以下の①または②のいずれかの割合を公表する必要があります。
(詳しくは画像クリック 「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」27頁)
ください。公表は、自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブ
サイト 「両立支援のひろば」で公表することもおおすすめします。
育児・介護休業規則の規定例について
育児・介護休業法は、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立を
支援することを目的とした法律です。
この法律では、事業主に対し、育児・介護休業制度や、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護
のための所定外労働の免除、育児・介護を行う労働者の時間外労働や深夜業を制限する制度を
設けるとともに、短時間勤務等の所定労働時間の短縮措置を講ずることを義務づけています。
育児・介護休業法に沿った制度が講じられるよう、就業規則の見直しをしてください。
育児・介護休業等規則の規定例は厚生労働省または福井労働局ホームページで
ご覧いただけます。
育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページへリンク)
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省ホームページへリンク)
●福井労働局HPの規定例
>法令・様式集>様式集>育児・介護休業法関係>(1)規定例・労使協定例
●過去の改正について 平成29年10月1日施行分 平成29年1月1日施行分
両立支援等助成金
厚生労働省では職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのための取組支援として、
両立支援等助成金を事業主に支給しています。両立支援等助成金の支給要件は、厚生労働省
ホームページでご覧いただけます。
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方へ(厚生労働省ホームページへリンク)
両立支援について専門家に相談したい方へ
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仕事と介護を両立できる職場環境整備の整備促進のための
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【お問い合わせ先】雇用環境・均等室(リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947