改正育児・介護休業法が令和4年4月1日から段階的に施行されています

令和3年6月9日に育児・介護休業法の改正が公布され令和4年4月1日から段階的に施行されています
 ★改正のポイント
 ① 育児休業申出・取得を円滑するための事業主の措置が義務化!     令和4年 4月1日施行
 ② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件「入社1年以上」要件廃止   令和4年 4月1日施行
 ③ 子の出生後8週間以内に4週間取得できる産後パパ育休を創設!      令和4年10月1日施行
 ④ 現行法の1歳までの育児休業も③の新制度とは別に分割取得可能に!    令和4年10月1日施行
 ⑤ 育児休業を1歳以降に延長する場合に、休業開始日を柔軟化       令和4年10月1日施行
 ⑥ 1,000人超企業は育児休業等の取得状況の年1回公表が義務化       令和5年 4月1日施行

  従業員1000人超の企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です!(リンク) NEW

育児休業等に関する相談窓口を開設しています!

   令和4年10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)や育児休業の分割取得が
スタートしました。改めて社内制度の確認、就業規則の見直し等をお願いします。
    男女労働者、有期雇用労働者の方からの育児休業取得の相談、事業主からの
改正育児・介護休業法に関する就業規則の改定等の相談をお受けしています。
   (設置期間) 令和3年11月1日(月)~令和5年3月31日(金)
   (相談先) 福井労働局雇用環境・均等室(TEL 0776‐22‐3947)
   (受付時間) 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始除く)

 令和3年11月16日記者発表資料     「マンガでわかる!育児休業制度」(詳しくは画像クリック)

 

 

改正育児・介護休業法対応の簡易版規定例を作成しました

 福井労働局では、このたび、改正事項を踏まえつつ、休業制度等の内容を利用者に簡単に
紹介できる、簡易版規定例「さらに簡易版育児・介護休業等規定例」を作成しました。
 併せて、令和4年4月改正事項対応のための社内相談窓口周知用ちらし例
「社員の皆様へ当社の仕事と育児・介護の両立支援制度をご存じですか?」も作成しました。
 さらに労働者向け各制度内容を流れ図で紹介した資料も作成しました。(産前産後、育児休業、
復職までの流れを確認しましょう)
 本資料は福井労働局ホームページの以下様式集に掲載しておりますので、改正法対応資料
として御活用ください。
●福井労働局HPの規定例

>法令・様式集>様式集>育児・介護休業法関係>
 改正のポイントちらしはこちら
 育児・介護休業法改正のポイントと規定例の御案内~令和4年10月施行分
 改正育児・介護休業法対応はお済みですか?

厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法について)
  令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和年4年7月25日時点)
  育児・介護休業等に関する規則の規定例(改正育児・介護休業法対応)
 育児・介護休業法のあらまし(改正育児・介護休業法対応)
  パンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」 [pdf]
  リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 [pdf]

説明会開催について 

  令和4年9月の働き方改革セミナーで育児・介護休業法の10月改正のポイントや
  令和4年7月の女性活躍推進法省令改正事項について説明しました。
 (ふくい働き方改革推進支援センターと共催)
 
説明会資料を掲載しました(こちら)
 ふくい働き方改革推進支援センターでは改正育児・介護休業法についての
 相談、企業支援を行っています(無料) 電話0120-14-4864

  https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/fukui.html
 

イクメンプロジェクトのご案内

  イクメンプロジェクトは、積極的に育児をする「イクメン」とイクメンの両立を支援する
「イクメン推進企業」を支援し、好事例等を周知・広報す るプロジェクトです。
  「イクメンプロフェクト」サイトでは、イクメン推進企業の取組の紹介や改正育児・介護休業法も
踏まえて、男性の育児休業取得促進等に関するセミナーを開催しています。

 シンポジウム・セミナー情報はこちら https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/

改正育児・介護休業法説明会を開催しました(令和3年12月)

  令和3年度 オンライン説明会開催結果、資料はこちら
 

令和3年1月1日から子の看護休暇、介護休暇の取得単位が1日又は時間単位となりました

 令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
令和3年1月1日
から施行されています。
 この改正により、令和3年1月1日から、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を
時間単位で取得することができるようになりました。


  看護休暇・介護休暇 改正の概要

 【お問い合わせ先】雇用環境・均等室(リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947


 

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