時間外労働

よくある質問と答え10

Q 勤務時間は一応午前8時~午後5時となっているのに、ほとんど残業続きの毎日です。


労働時間の原則は知っていますか?労働時間の延長は、法令や基準の範囲内になっていますか?




 労働基準法第32条では、使用者は労働者に、休憩時間を除いて、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと定めています。
※1~9人の労働者を使用している、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については1日8時間、1週44時間の特例となっています。(この決められた時間を「法定労働時間」といいます。)
 そのため使用者は、自分の会社の労働時間をそれ以上長いものとすることも、法定労働時間を超えて労働をしてもらうことも、原則できません。
 法定労働時間を越える時間外労働を労働者にさせる場合には、使用者は、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)を結び、労働基準監督署に届出をしていることが必要です。また、実際に時間外労働が行われた場合には、法律に基づいた割増賃金の支払いが使用者に義務付けられています。
 時間外労働の上限については、働き方改革関連法による労働基準法の改正により、長時間労働の是正という観点から、従来の限度基準告示を法律に格上げし、臨時的な特別の事情がある例外的な場合であっても、上回ることのできない時間外労働の上限が設定されました。その内容は、次のとおりです。

◎残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはで
 きません。
◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内・複数月平均80時間以内(休日労働を含
 む)・月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
◎原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
(これらの上限規制は、大企業については2019年4月から施行、中小企業については2020年4月から施行されます。なお、一部の事業・業務について、適用の猶予・除外があります。)

時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(2019/4掲載)[PDFファイル:13MB]


 

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