第23回男女雇用機会均等月間について
-改正均等法から1年 相談件数も増加!- |
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~女性のプラスは企業のプラス~ DO!ポジティブ・アクション!! |
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平成19年4月1日に改正男女雇用機会均等法が施行され、男性に対する差別の禁止、間接差別の禁止、妊娠・出産等を理由とした不利益取り扱いの禁止等が新たに規定されたところである。改正法の施行から1年が経過したが、多くの相談が寄せられている現状にある。
厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定めているところであり、愛媛労働局(局長 本川 明(もとかわ あきら))では、この月間に集中的に労使への呼びかけ、ポスターの掲示、広報誌やホームページへの掲載などを行い、法の周知やポジティブ・アクションの推進を図ることとしている。
また、(財)21世紀職業財団愛媛事務所の主催する「職場の均等推進セミナー」を後援することとしている。
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○ 相談の状況
平成19年度に雇用均等室に寄せられた均等法に係る相談は378件であり、前年度(302件)から大幅に増加した。また、女性労働者からの相談は全体の56.3%と半数以上を占めている。
相談内容を見ると、セクシュアルハラスメントに関する相談(259件、相談件数全体の68.5%)が依然として多く、女性労働者からの相談に限ると全体の75.1%に達している。そのほか、母性健康管理や、改正法で新たに禁止された妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する相談も目立っている。
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○ セクシュアルハラスメントに関する行政指導が約7割
雇用均等室では、相談を端緒として、あるいは計画的な事業場訪問で、各事業場の雇用管理の実態を聴取し、均等法上問題がある場合には助言・指導等を行っている。
平成19年度は、262件の助言・指導を実施したが、そのうちセクシュアルハラスメントにかかるものが172件で、全体の65.6%を占めている。
とくに、相談を端緒として助言・指導を行った事業場においては、セクシュアルハラスメントの防止対策が全く図られていない事例や、形式的な防止対策は講じられているものの、実際の事案への対応が迅速・適正に行われていない事例が見られた。
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○ 労働局長の紛争解決援助と調停
均等法の改正により平成19年度から新たに労働局長の紛争解決援助及び調停の対象事項にセクシュアルハラスメントと母性健康管理が追加されたことに伴い、これらの実施件数が平成18年度に比べ増加した。
労働局長の紛争解決援助件数は9件であり、このうちセクシュアルハラスメントに関する事案が7件、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの事案が2件である。援助の結果、調停に移行した事案が1件、打ち切りが1件あったが、解決に至った事案が7件である。
調停については、セクシュアルハラスメントに関する事案2件、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い1件のあわせて3件について調停が開始されたが、このうち2件が当事者の合意に至らず調停を打ち切られ、1件については現在継続中である。
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注) |
「労働局長の援助」 |
労働局長が当事者(労働者、事業主)双方から事情を聴き、紛争解決に必要な助言、指導、勧告を行う制度 |
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「調停」 |
労働問題の専門家により構成されている機会均等調停会議において、調停委員が当事者双方から事情を聴き、紛争解決方法として調停案を作成し、当事者双方に受諾を勧告する制度 |
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