■ 平成20年度愛媛県雇用施策実施方針(地方方針)の策定について
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愛媛労働局職業安定部
職業安定課長 山口和男
職業安定課長補佐 野村泰男
TEL:089-943-5221 |
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平成20年度愛媛県雇用施策実施方針(地方方針)の策定について |
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愛媛労働局職業安定部 |
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愛媛県内で行う雇用対策をより効果あるものとするためには、(1)セーフティネットとして全国ネットワークのハローワーク(公共職業安定所)により実施する雇用対策と、(2)地域の実情に応じ愛媛県が講ずる雇用施策・産業施策等との密接な連携が不可欠であり、昨年雇用対策法が改正され、平成20年度からは、各労働局において取り組む雇用施策実施方針である「地方方針」を毎年度、策定することとなりました。
策定に当たっては、中期的(5年程度の間)な雇用政策の方向性を定めた「雇用政策基本方針(平成20年2月29日厚生労働省告示第40号)」及び雇用施策実施方針の策定に関する指針「全国指針」に沿って、地方が抱える課題や雇用対策に対する要望を愛媛県と共有するとともに、そうした課題を克服するため、知事の意見を聞いて愛媛県の講ずる福祉、産業振興施策等との連携を図った、雇用施策の策定に努めたところです。
その概要については別添「平成20年度愛媛県雇用施策実施方針概要」のとおりです。
また、愛媛県を含む「雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域」に対する雇用対策として、新たに平成20年度から地域雇用開発助成金の一つとして「地方再生中小企業創業助成金」がスタートすることとなり、愛媛県から早速に「地方再生分野」の届出がなされたところです。 |
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1 |
対象地域(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域)
愛媛県内全域 |
2 |
地域再生分野(愛媛県が届け出た雇用創出に資する分野) |
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(1) |
食料品製造業 |
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(2) |
はん用機械器具製造業 |
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(3) |
社会保険・社会福祉・介護事業 |
3 |
対象要件 |
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(1) |
法人又は個人が上記2の分野を主たる事業として、新たに創業し、創業日から6ヶ月以内に、地方再生分野に係る事業計画の認定を受けること。 |
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(2) |
創業後1年以内に、継続して雇用する労働者(一般被保険者)を1人以上雇い入れ、6ヶ月以上経過していること。 |
4 |
助成内容 |
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(1) |
創業支援金として、創業経費の3分の1を支給(雇入れが5人未満は上限額300万円、5人以上は上限額500万円) |
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(2) |
雇入れ奨励金として、上記3の(2)に係る雇入れについて、1人当たり30万円を支給(100人分が限度) |
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平成20年度愛媛県雇用施策実施方針概要についてはコチラをご覧ください。 |
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